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国民健康保険税


国保税の2割軽減制度について

 この制度は、申請により、世帯主及び世帯に属する国保加入者の平成16年中所得条件により、国保税の均等割と平等割りがそれぞれ2割軽減されます。
 減額を受けようとする納税義務者は、5月25日までに、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出してください。
 ただし、平成16年中の所得が、これらの条件を満たしていても、平成17年中の所得が大幅に向上するなど、国保税の減額が適当でないと認められる場合は、減額できません。
 なお、所得が確定していない方は対象外となります。(無申告)