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個人住民税の均等割の引き上げについて
平成16年度の地方税改正において、個人住民税の基礎的部分である均等割について、次のとおり改正されました。
現 行 | 改 正 後 | |
人口50万以上の市 | 3,000円 | 3,000円 (全国統一) |
人口5万以上50万未満の市 | 2,500円 | |
その他の市町村(東洋町) | 2,000円 | |
高知県民税 | 1,500円 | 1,500円 (変更なし) |
住民税合計 | 3,500円 | 4,500円 |
◎ | 平成16年度から市町村民税の均等割額について、人口段階別の税率区分が廃止され、税率3,000円(年額)に統一されました。 高知県民税については、前年度と同じですので、町民税、県民税を合わせた住民税は3,500円から4,500円となり、1,000円引き上げとなります。 |
◎ | また、税負担の公平の観点から、生計同一の妻に対する非課税措置を平成17年度から段階的に廃止し、所得金額が一定金額(例:パート収入100万円)を超える人について均等割が課税されます。 (平成17年度は2分の1の額が課税され、平成18年度から全額で課税) |