請願・陳情の概要
請願とは、政治・行政に対して希望を述べることであり、憲法によって、住民に認められた権利があり、公の機関に対して文書を持って誰でも請願書を提出することができます。
請願・陳情等の受付
■請願
東洋町議会議員の紹介が必要です。
■陳情等
紹介議員は不要です。
■記載事項
特定の様式はありませんが、次の内容を記載して下さい。
○請願又は陳情等の別を記載して下さい。
○趣旨及び理由を記載して下さい。
○提出年月日を記載して下さい。
○提出者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印して下さい。
○署名簿があればその原本を添付して下さい。
○請願の場合は、紹介議員氏名・印が必要です。
○東洋町議会議長(氏名様) 宛てに提出して下さい。
■提出方法
文書で、1通提出して下さい。直接、議会事務局にお持ちになるか、郵送による受付も行っております。
■審査
請願は、所管の委員会に付託し、定例会で審査されます。陳情等は、全議員に配布します。
本会議で請願が採択されると、必要に応じ適当な処理をもとめるため町長その他関係執行機関に送付されます。
なお、下記の審査結果において「不処理」としているものは、議長が処理する必要がないと認めたものとしています。