| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国民年金の加入者は、職業などにより3種類に分かれています。ライフスタイルが変わると国民年金の種別も変わる場合がありますので、その際には届出忘れのないようご注意下さい。 |
|
|
|
| 第1号被保険者 |
(自営業・農林漁業・学生・フリーター・無職の人など) |
| お住まいの市町村役場へ届出をしてください。届出の際には、印鑑、年金手帳などが必要です。 |
| 対象となる場合 |
・学生や、会社などに勤めていないが20歳になった |
| ・会社を退職して自営業をはじめた |
| ・会社を退職して無職なった |
| ・配偶者が退職をして扶養からはずれた |
| ・収入が130万円を超えて扶養からはずれた |
|
|
|
| 第2号被保険者 |
(職場の厚生年金や共済組合に加入している人) |
| 会社(事業主)または共済組合などから届出をします。 |
| 対象となる場合 |
・会社などに就職して、職場の年金制度に加入した |
|
|
|
| 第3号被保険者 |
(第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
| 配偶者の勤める会社(事業主)や共済組合などから届出をします。 |
| 対象となる場合 |
・結婚して、配偶者(第2号)に扶養されることになった |
| ・会社を退職して、配偶者(第2号)に扶養されることになった |
| ・配偶者が就職し(第1号→第2号)、扶養されることいなった |
| ・収入が減り、配偶者(第2号)に扶養されることなった |
| ・配偶者が転職して別の会社に就職した、または配偶者の加入制度が変わった(厚生年金→救済組合など) |
|
|
|
|
|
| ■第3号被保険者の特例届出 |
第3号の被保険者の届出が遅れると、2年前までの期間は第3号被保険者となり保険料納付済みの取扱いになりますが、それ以前の期間は「保険料未納の取扱い」となっていました。 平成17年4月から、このような期間について特例的に届出ができるようになっており、届出をしていただくと、2年以上さかのぼった期間も保険料納付済の取扱いとなり、将来その分の年金も受け取ることができるようになります。詳しくは社会保険事務所までお問合せ下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|