バナー広告について



 東洋町公式ホームページでは、バナーの広告枠を設けています。広告掲載をご希望の方は、以下の募集要領をご覧ください。

1.バナー広告の掲載について


■広告の掲載場所


1.トップページ右、中段〜下段の位置



2.『現在の波』ページ(生見海岸ライブカメラ映像ビューの両側)


■広告の枠数


1.トップページ     … 3枠



※3枠の内、平成19年8月1日掲載開始分の3枠を募集しています。
(募集締切…平成19年7月13日)



2.現在の波ページ   … 10枠



※現在10枠すべての広告主が決定しており、空き枠はありません。



★空き枠の発生状況は「掲載中のバナー広告及び掲載したバナー広告について」のページをご覧ください。


■広告掲載料



掲 載 期 間 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
1枠当たりの掲載料(消費税及び地方消費税を含む。) 15,000円  28,000円 50,000円


■広告の規格



大きさ 縦61ピクセル・横200ピクセル
形式 GIF(アニメ可)・JPEG
データ容量 8KB以下


※バナー広告の掲載実績については




「掲載中のバナー広告及び掲載したバナー広告について」のページ





















をご覧下さい。


*利用実績



平成18年度 平成17年度
トップページ 月平均20,067ページビュー 月平均 9,900ページビュー
現在の波ページ 月平均36,692ページビュー 月平均19,060ページビュー

※平成18年度実績詳細はこちらからご覧になれます。

2.バナー広告の掲載手続について


 以下の内容等を「東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱」から「広告掲載申込書」をダウンロードし、記入してください。


■掲載希望先


◇「トップページ」または、現在の波ページを選択してください。


■掲載期間


◇3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月のいずれかでお申し込み下さい。


◇広告の掲載は開始を開始月の初日とし、終了を掲載終了月の末日とします。


□募集期間


 原則広告枠に空きが発生する月の前々月の初日から、広告枠に空きが発生する月の前月の15日までの間、原則東洋町公式ホームページにより公募します。


□申込み方法


 「東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱」から「広告掲載申込書」をダウンロード(PDFファイルのダウンロードはこのページの最下部からできます。)し、必要事項をご記入いただき郵送するか、直接、東洋町役場企画商工課まで提出してください。


◇送付先 



〒781-7414 




高知県安芸郡東洋町大字生見758-3




東洋町役場企画商工課



掲載までの手続き


◇広告の掲載、不掲載を町が決定し、決定通知書を送付します。


◇必ずバナー画像の原稿を入稿してください。(掲載開始日より原則15日前までに)


◇納入通知書により広告掲載料を支払ってください。(掲載開始日より原則7日前までに)



広告掲載の決定


 広告掲載の申込みが枠数より多い場合は、以下の順位で決定し、同順位の場合は、掲載希望月の総数を考慮して決定します。(同じ場合は抽選)




【優先順位1】




町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主、若しくは商店街又は専門店街等の連合体で、町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの



【優先順位2】




「優先順位1」以外の企業又は事業者で町内地域経済の活性化、町産品の販売促進・観光振興等町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの



【優先順位3】




その他のもの


※掲載後のバナー広告の変更


1か月単位でバナーの変更のご相談に応じます。


3.注意事項


■掲載できない広告


次のような広告は、掲載できません。その他の場合でも、掲載が不適切と判断した場合は、掲載をお断りする場合があります。




 ・政治性又は宗教性のあるもの
 ・社会問題についての主義・主張
 ・誇大又は虚偽のおそれのあるもの
 ・公序良俗に反するおそれのあるもの
 ・第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
 ・風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
 ・第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
 ・法令、規則等に反するもの


■禁止表現


(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの



(例)「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等



(2)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの



(例)高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等



(3)実際には機能しないもの



(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等



(4)閲覧者が町に関する情報と錯誤する恐れがあるもの



(例)「東洋町報」、「東洋町議会便り」、「職員採用情報」等の表現



5)その他広告の表現として適当でないと町が認めるもの


■制限事項


・イメージ等の点滅の間隔は、原則0.4秒以上。


・画面の反転表示や大部分の領域の切り替えの間隔は、原則2秒以上。



<関係規程> … 申込みをされる前に必ずお読みください。



□東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱(PDF形式 28.0 KB)



□東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要領(PDF形式 20.0 KB)


企画商工課
〒781-7414 高知県 安芸郡東洋町大字生見 758-3
電話 0887-29-3111 ファックス 0887-29-3825

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