○住居手当に関する規則
昭和50年2月13日
規則第1号
(総則)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与等の支給に関する規則(昭和37年東洋町規則第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体及び町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条の2に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) 職員が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(4) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅
(5) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が所有する住宅、第1号に規定する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(6) 同居配偶者の扶養親族たる者に係る前号に規定する住宅
(職員以外の住宅の新築者等)
第3条の2 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 前条第2号及び第4号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 前条第5号に掲げる住宅 当該同居配偶者
(3) 前条第6号に掲げる住宅 当該同居配偶者の扶養親族たる者
(世帯主)
第4条 住居手当の条項第1項第2号の世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
第5条 削除
(届出)
第6条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 住居手当に関する規則(昭和46年東洋町規則第1号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年東洋町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第8条の2第1項第1号に規定する要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附 則(昭和50年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月20日規則第22号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

住居届

(  年  月  日提出)

任命権者

 

勤務公署

 

主な届出の理由

□新規    □住宅の所有関係の変更

□転居    □支給要件の喪失

□契約関係の変更  □その他

(契約の更新を含む。)

□家賃の額の改定

 上記事実の発生年月日     年 月 日

所属長認印

 

 

氏名

 住居手当に関する規則第6条の規定に基づき、居住の実情、住宅の所有関係等を届け出ます。(契約書等証明書類  通添付)

借家・借間

契約年月日

年    月    日

契約期間

年    月    日から

年    月    日まで

住宅の所在地

 

住宅への入居日

年   月   日

住宅の種類

□借家   □借間   □まかない付下宿

住宅の契約面積

u

住宅の所有者

続柄

(   )

住所

 

第一項第一条

住居手当の条項

住宅の貸主

続柄

(   )

住所

 

住宅の名義上の借主

□本人 □扶養親族(氏名       ) 共同名義人が

□いない

□いる

氏名       続柄(  )

(  )

(  )

家賃等

月額            円

(   年   月   日から)

左記家賃等には

□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。

(光熱費こみの下宿代)

□食費等が含まれている。(まかない付下宿代)

自宅

住宅の所在地

 

住宅への入居日

年   月   日

住宅の所有関係

所有権のある住宅

□本人  □

本人の扶養親族

職員である配偶者

職員である配偶者の扶養親族

所有権の保存又は移転の登記の年月日

(   年   月   日)

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入)

その他の住宅

所有権を留保されている住宅

□本人  □

本人の扶養親族

職員である配偶者

職員である配偶者の扶養親族

名義上の所有者

(            )

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共同で購入しているときに限り記入)

譲渡担保の目的となっている住宅

□本人  □

本人の扶養親族

職員である配偶者

職員である配偶者の扶養親族

名義上の所有者

(            )

第一項第二号

住居手当の条項

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有していたときに限り記入)

住宅の取得理由

□新築した   □相続した    □その他の取得理由

□購入した   □贈与された

住宅の新築又は購入がなされた日

年   月   日

同居者

□配偶者   □1親等の血族又は姻族   □その他

世帯主氏名

(主たる生計維持者)

 

□借家・借間

□自宅  □住居手当の条項第2項第2号の新築又は購入に係る住宅(5年を経過する日:  年  月  日)

  上記のとおり

□確認する。

□確認し、規則第8条に規定する家賃の額に相当する額は、       円であると算定する。

年   月   日

 

職    氏 名          印

取扱者認印

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

 記入上の注意

  1 「主な届出の理由」欄には、住居届の主な理由の一についてレ印を付するものとする。

  2 「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費若しくは店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等は含まないものを記入する。ただし、居住に関する支払額に電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合(例:光熱費こみの下宿代)又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合(例:まかない付下宿代)で家賃に相当する額の算出が困難なときは、光熱費、食費等を含めた額(光熱費こみの下宿代又はまかない付下宿代)を記入してさしつかえない。なお、この場合には該当するものにレ印を付するものとする。

  3 「住宅の所有関係」欄には、当該住宅について共有関係にある同欄に掲げる者のすべてにレ印を付し、「その他の住宅」欄には、当該住宅の購入者等についてこれに準じてレ印を付するものとする。

様式第2号(第7条関係)

住居手当認定簿

所属

 

異動後の所属

 

 

 

氏名

 

届出の事由

提出年月日

受理年月日

該当条文

決定家賃等

借家・借間のみ

支給の始期等

住居手当の月額

住居手当の条項及び住居手当に関する規則に従い左記のとおり決定(改定)する。

備考

住居手当の条項第2項第2号括弧書の手当額を受ける職員にあっては、5年を経過する日を記入する。

発生年月日

(改定年月日)

内容

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□住居手当の条項第1項第1号

□住居手当の条項第1項第2号

□住居手当の条項第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

年 月 日

職 氏名    印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□住居手当の条項第1項第1号

□住居手当の条項第1項第2号

□住居手当の条項第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

年 月 日

職 氏名    印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□住居手当の条項第1項第1号

□住居手当の条項第1項第2号

□住居手当の条項第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

年 月 日

職 氏名    印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□住居手当の条項第1項第1号

□住居手当の条項第1項第2号

□住居手当の条項第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

年 月 日

職 氏名    印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□住居手当の条項第1項第1号

□住居手当の条項第1項第2号

□住居手当の条項第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

年 月 日

職 氏名    印

 

備考