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サーフィン・ポンカン・アウトドアの町、高知県安芸郡東洋町

東洋町結婚新生活支援事業補助金~東洋町での新婚生活を応援します~

東洋町では、婚姻による新生活に伴う負担を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、住居の取得費、家賃、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。

【補助金額】
婚姻日における満年齢が、夫婦ともに次のいずれかの世帯。
1. 39歳以下の世帯 上限30万円
2. 29歳以下の世帯 上限60万円
3. 同居又は近居を行う世帯への加算
 (1)夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 30万円
 (2)前号以外の世帯 15万円
4. 補助対象新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯で、交付を受けた補助金が達しなかった世帯

【補助対象者】
以下の要件すべてに該当する新婚世帯
・東洋町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第6条の規定による補助金の申請の日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・婚姻日における満年齢が、夫婦ともに39歳以下で本町に住所を有すること。
・新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。
 ※婚姻を機に離職した者は所得がないものとして算出する。
 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、当該所得の合計額から当該貸与型奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除するものとする。
・対象となる住居が東洋町内にあること。
・他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。
・過去にこの要綱による補助金又は他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。
・世帯員のいずれもが町税(国民健康保険税を含む)及び県税を滞納していないこと。
・東洋町暴力団排除条例における暴力団等に該当しないこと。

【対象経費】
・住居費:結婚を機に新たに住宅を取得又は賃貸するために要した費用
(住宅の取得費、賃貸に伴う家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されているときは、その住宅手当に相当する額を除く。
・住宅のリフォーム費用:結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用
(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
・引越費用:引越業者又は運送業者への支払いその他引越に要した実費
※レンタカー等を借りて自ら引越をした場合や、友人等に手伝ってもらい引越をした場合の経費は対象外となる。
※婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。

【申請時に必要な書類】
・補助金交付申請書(別記様式第1号)
・世帯全員の住民票
・婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
・世帯全員の所得証明書(申請時の最新のもの)
・奨学金の返済額が分かる書類の写し ※奨学金返済中の場合
・住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し ※住宅の取得の場合
・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し ※住宅の賃貸借の場合
・住宅手当支給証明書(別記様式第2号) ※住宅手当を受けている場合
・住宅リフォームに係る工事請負契約書又は請負等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し ※住宅リフォームの場合
・引越に係る領収書の写し ※引越費用の場合
・世帯全員の町税の滞納のない証明書
・世帯全員の県税事務所発行の納税証明書
・その他、町長が必要と認める書類

また、補助金の交付決定を受け、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(別記様式第4号)を提出してください。

【応募方法】
ホームページから様式をダウンロードもしくは、東洋町役場住民課又は東洋町文化会館に備え付けの申請書様式に記入し、必要書類を添えて東洋町役場住民課又は東洋町文化会館に提出してください。
但し、募集期間内でも予算に達した時は、募集を終了させていただきますのでご了承ください。
問い合わせ 東洋町文化会館 0887-28-1811


住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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