東洋町では、令和6年度に「東洋町過疎地域持続的発展計画(過疎計画)」の内容を一部変更し、令和6年度に「野根辺地総合整備計画(辺地計画)」を新たに策定したのでお知らせします。
東洋町過疎地域持続的発展計画(過疎計画)について
町では、令和3年に制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」のもと、過疎地域における課題解決に向けた事業の実施にあたり、令和3年9月に令和3年度から令和7年度までの東洋町過疎地域持続的発展計画(5年計画)を策定しました。
過疎地域とは、地域の人口が著しく減少し、教育、医療、防災など、その地域で暮らす人の生活水準の低下や、産業の担い手不足などにより生産機能の維持が困難になってしまう地域のことをいい、東洋町は全域が指定されています。
今後は、策定した過疎計画に基づき、過疎地域からの脱却を目指し、持続可能な地域社会の形成に向けて各種対策を推進していきます。
pdf東洋町過疎地域持続的発展計画【令和6年9月変更】(1.12MB)
過疎地域に対する財政上の特別措置
町が策定する「過疎地域持続的発展計画」に基づいて実施する事業について、過疎対策事業債(充当率:100%、元利償還金の70%が普通交付税算入)を財源とすることができるなどの措置があります。
野根辺地総合整備計画(辺地計画)について
本町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のため財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、令和7年3月に令和7年度から令和11年度までの野根辺地総合整備計画(5年計画)を策定しました。
辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域のことをいいます。
今後は、策定した辺地計画に基づき、辺地区域での生活・文化水準等の格差是正を図るため、交通通信体系・生活環境の整備・教育文化などの公共的施設の整備を推進していきます。
pdf野根辺地総合整備計画(138.25KB)
辺地に対する財政上の特別措置
町が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について、辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が普通交付税算入)を財源とすることができます。
総務課
TEL:0887-29-3111
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