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平成26年度から町民税の均等割税率が改正されます
平成26年度~
町民税の均等割税率が改正されます
(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
◎特例の内容
・県民税均等割
〈標準税率(現行1,000円)+森林環境税(現行500円)〉に500円を加算した額
・町民税均等割 標準税率(現行3,000円)に500円を加算した額
《特例の期間》平成26年度から平成35年度までの10年間
町民税の均等割税率が改正されます
(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
◎特例の内容
・県民税均等割
〈標準税率(現行1,000円)+森林環境税(現行500円)〉に500円を加算した額
・町民税均等割 標準税率(現行3,000円)に500円を加算した額
《特例の期間》平成26年度から平成35年度までの10年間
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成25年度から平成35年度まで) |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
税務課
TEL:0887-29-3393
FAX:0887-29-3775
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